条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法446条」を検索中...
民法 — 第446条
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く