条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法453条」を検索中...
民法 — 第453条
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く