条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法529条」を検索中...
民法 — 第529条
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く