条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法530条」を検索中...
民法 — 第530条
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。
3ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く