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民法 — 第615条
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
2ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
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