条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法697条」を検索中...
民法 — 第697条
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く