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民法 — 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法
不法行為の成立要件と相当因果関係の範囲
共同不法行為(719条)と各自の責任
過失の判断基準(予見可能性・結果回避義務)と損害賠償の範囲
不法行為と債務不履行の競合・消滅時効(724条)
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