条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法722条」を検索中...
民法 — 第722条
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法
過失相殺の要件(被害者の過失)と損害額の算定
素因減額・好意同乗と過失相殺の類推適用
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く