条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法739条」を検索中...
民法 — 第739条
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く