条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法745条」を検索中...
民法 — 第745条
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。
3ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く