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民法 — 第777条
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
2父の否認権
3父が子の出生を知った時
4子の否認権
5その出生の時
6母の否認権
7子の出生の時
8前夫の否認権
9前夫が子の出生を知った時
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