条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法808条」を検索中...
民法 — 第808条
第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。
2この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
3第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く