条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法823条」を検索中...
民法 — 第823条
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く