民法 — 第908条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。
3ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
4前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。
5ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
6前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
7ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
8家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。
9ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。