条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法937条」を検索中...
民法 — 第937条
限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く