条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法953条」を検索中...
民法 — 第953条
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く