条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法955条」を検索中...
民法 — 第955条
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。
2ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く