条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民法991条」を検索中...
民法 — 第991条
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。
2停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く