知的財産9
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Elenco編集部監修・編集
公開 2026.05.07最終更新 2026.05.22

著作権法30条の4(情報解析)——AI学習データの適法要件と生成段階の侵害判断

この記事のポイント

AI学習データの著作権を完全整理。著作権法30条の4(情報解析のための利用)、2018年改正の射程、文化庁『AIと著作権に関する考え方について』(2024年3月)、ただし書(著作権者の利益を不当に害する場合)の射程、生成AI出力と複製権侵害の関係、米国Andersen v. Stability AI判決の射程までを判例とともに解説。

条文
著作権法 第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

① 海賊版データセットの使用

違法に流通する著作物を学習データとして使用した場合。データの取得経路が不正な場合は本文の許容にかかわらずただし書に該当する(2024年3月文化庁見解)。実務では学習データの取得経路の適法性確認が第一関門となる。

② 有償提供データの無断利用

追加学習(ファインチューニング)用として有償提供されている著作物を許諾なく利用した場合。著作権者が対価を得るべき市場が存在するにもかかわらずこれを迂回することが「不当害」と評価される。

③ 特定クリエイター模倣を目的とした学習

特定のクリエイターの作風・スタイルを意図的に模倣するために当該クリエイターの著作物を学習データとして使用した場合(2024年3月文化庁見解)。学習目的の恣意性が不当害の判断要素となる。

④ 必要な限度を超えた過剰な複製・蓄積

30条の4本文は「必要と認められる限度」での利用のみを許容する。情報解析目的を大幅に超えた複製・蓄積は本文の許容範囲自体を超えるうえ、ただし書の不当害該当性も問題となる。

よくある質問

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この記事について
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