「AIの学習に他人の絵を使うのは違法では?」——この問いに一言で答えるなら、日本では原則適法である。鍵は著作権法30条の4と、その「ただし書」、そして侵害を学習段階と生成段階に分けて考えることにある。AI学習データの適法要件と、生成物が既存著作物に似た場合の侵害判断を整理する。
1. 著作権法30条の4——情報解析目的の利用は原則適法
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。)の用に供する場合
著作権法30条の4は、著作物に表現された思想・感情を「自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない」利用について、必要と認められる限度で、著作権者の許諾なく利用できると定める。その2号が「情報解析の用に供する場合」であり、AIの機械学習のために著作物を複製・翻案することは、原則としてこの規定によって適法となる。 2018年改正で従来の情報解析規定が大幅に拡張され、日本はAI学習に比較的寛容な法制度を持つと評価されている。
2. 学習段階と生成段階を分ける
著作権侵害の判断で最も重要なのは、問題を「学習段階」と「生成段階」に切り分けることである。学習段階(学習用データとしての複製・蓄積)は、著作物をその表現の享受目的で用いるものではないため、30条の4によって原則適法となる。これに対し生成段階(AIが生成した出力物が既存の著作物に類似する場合)は、通常の著作権侵害と同様に、①依拠性(既存著作物に依拠したこと)と②類似性(表現上の本質的特徴を直接感得できること)によって複製権・翻案権侵害を判断する。 30条の4は学習段階を適法化するにとどまり、生成物の侵害までを免責するものではない。
3. ただし書——著作権者の利益を不当に害する場合
30条の4本文には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」というただし書がある。享受目的でない利用であっても、このただし書に該当すれば適法とはならない。文化庁『AIと著作権に関する考え方について』(2024年3月)は、ただし書に該当しうる場合として、次のような類型を示している。
ただし書(利益の不当害)に該当しうる類型
① 海賊版データセットの使用
違法に流通する著作物を学習データとして使用した場合。データの取得経路が不正な場合は本文の許容にかかわらずただし書に該当する(2024年3月文化庁見解)。実務では学習データの取得経路の適法性確認が第一関門となる。
② 有償提供データの無断利用
追加学習(ファインチューニング)用として有償提供されている著作物を許諾なく利用した場合。著作権者が対価を得るべき市場が存在するにもかかわらずこれを迂回することが「不当害」と評価される。
③ 特定クリエイター模倣を目的とした学習
特定のクリエイターの作風・スタイルを意図的に模倣するために当該クリエイターの著作物を学習データとして使用した場合(2024年3月文化庁見解)。学習目的の恣意性が不当害の判断要素となる。
④ 必要な限度を超えた過剰な複製・蓄積
30条の4本文は「必要と認められる限度」での利用のみを許容する。情報解析目的を大幅に超えた複製・蓄積は本文の許容範囲自体を超えるうえ、ただし書の不当害該当性も問題となる。
4. 生成段階の侵害判断——依拠性と類似性
生成AIの出力物が既存著作物と類似する場合、AI利用者が既存著作物に依拠して生成したと認められれば、利用者に複製権・翻案権侵害が成立しうる。
もっとも、作風・画風やアイデアそのものは著作権で保護されないため、「画風が似ている」というだけでは侵害にならない。侵害となるのは、既存著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できるほど具体的な表現が共通する場合である。米国のAndersen v. Stability AI訴訟など、海外でも学習・生成をめぐる訴訟が進行しており、実務は依然として流動的である。
5. 答案・実務での整理手順
AIと著作権を検討する際は、①問題となっているのが学習段階か生成段階かをまず切り分け、②学習段階であれば30条の4本文の適用と、ただし書(利益の不当害)該当性を検討し、③生成段階であれば依拠性・類似性による通常の侵害判断を行う、という順序が有効である。 学習データの取得経路の適法性の確認が、実務上の最初の関門になる。
よくある質問
Q. AIの学習に他人の著作物を使うのは違法ですか?
A.原則として適法です。
著作権法30条の4は、著作物を情報解析(機械学習を含む)の用に供する場合など、その表現を享受する目的でない利用について、必要な限度で著作権者の許諾なく利用できると定めています。
したがって、AI学習のための著作物の複製は原則としてこの規定で適法化されます。
Q. 30条の4の「ただし書」とは何ですか?
A.本文で適法とされる利用であっても、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には適用されない、という例外の定めです。
文化庁の2024年3月の考え方は、海賊版データセットの使用、有償提供データの無断利用、特定クリエイターの模倣を目的とした学習、必要な限度を超えた過剰な複製・蓄積などを、ただし書に該当しうる類型として挙げています。
Q. 学習段階と生成段階では判断がどう違いますか?
A.学習段階(学習用データとしての複製)は、著作物を享受目的で用いるものではないため30条の4で原則適法です。
これに対し生成段階(AIの出力が既存著作物に類似する場合)は、通常の著作権侵害と同じく、依拠性と類似性によって複製権・翻案権侵害を判断します。 30条の4は学習段階を適法化するにとどまります。
Q. 特定の絵師の画風を真似たAIは著作権侵害ですか?
A.画風・作風やアイデアそのものは著作権で保護されないため、単に「画風が似ている」だけでは侵害になりません。
侵害となるのは、既存著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できるほど具体的な表現が共通する場合です。
もっとも、特定クリエイターの模倣を目的として学習させた場合は、学習段階でただし書該当性が問題になり得ます。
Q. 生成物が既存の著作物に似ていた場合、誰が責任を負いますか?
A.既存著作物に依拠して生成したと認められる場合には、AIを利用して出力物を作成・公表した利用者に、複製権・翻案権侵害が成立し得ます。
依拠性は、既存著作物へのアクセスの有無や類似の程度などから推認されます。生成AIを商用利用する際は、出力物が既存著作物に酷似していないかの確認が重要です。
Q. 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」はどんな位置づけですか?
A.2024年3月に文化庁の審議会がまとめた解釈の整理で、それ自体に法的拘束力はありませんが、30条の4のただし書の解釈や、学習・生成段階の侵害
Elencoの条文検索で「著作権法30条の4」「情報解析」「AI 著作権」を検索すると、本記事に加えて複製権(21条)・翻案権(27条)・引用(32条)との関連論点を横断して確認できる。