① 海賊版データセットの使用
違法に流通する著作物を学習データとして使用した場合。データの取得経路が不正な場合は本文の許容にかかわらずただし書に該当する(2024年3月文化庁見解)。実務では学習データの取得経路の適法性確認が第一関門となる。
② 有償提供データの無断利用
追加学習(ファインチューニング)用として有償提供されている著作物を許諾なく利用した場合。著作権者が対価を得るべき市場が存在するにもかかわらずこれを迂回することが「不当害」と評価される。
③ 特定クリエイター模倣を目的とした学習
特定のクリエイターの作風・スタイルを意図的に模倣するために当該クリエイターの著作物を学習データとして使用した場合(2024年3月文化庁見解)。学習目的の恣意性が不当害の判断要素となる。
④ 必要な限度を超えた過剰な複製・蓄積
30条の4本文は「必要と認められる限度」での利用のみを許容する。情報解析目的を大幅に超えた複製・蓄積は本文の許容範囲自体を超えるうえ、ただし書の不当害該当性も問題となる。
よくある質問
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