第1項——譲渡数量推定(立証難度:高)
「侵害品の譲渡数量×権利者が侵害品1個当たり得べかりし利益額」を損害と推定する。権利者自身が販売していた場合に強力な規定で、侵害品の販売数量の立証と権利者の販売能力(市場占拠可能性)が必要。侵害者の販売数量が権利者の生産・販売能力を超える部分には推定が及ばない(同項ただし書)。
第2項——侵害者利益額推定(立証難度:中)
「侵害者が侵害行為によって得た利益の額」を権利者の損害額と推定する。侵害者の帳簿・売上データの開示が前提になるため、文書提出命令(民訴法220条)と組み合わせることが多い。侵害者が利益を得ていない場合(採算度外視の侵害)は推定が及ばず、3項に移行する。
第3項——使用料相当額(立証難度:低 / 常時請求可)
「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を最低限の損害として認める。1項・2項の推定が及ばない場合でも「少なくともこの額は賠償しろ」という最低保証として機能する。立証が最も容易で、実務では3項を主張したうえで可能なら1項・2項を加重的に主張する設計が定石。
よくある質問
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