知的財産9
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Elenco編集部監修・編集
公開 2026.05.07最終更新 2026.05.22

著作権法112条・114条——差止請求と損害額推定の3ルートを答案で使える形に整理する

この記事のポイント

著作権侵害を発見した側の対応を完全整理。差止請求(112条)・損害賠償請求(114条の損害額推定)・名誉回復措置(115条)・刑事告訴(123条親告罪)の射程、ファイルローグ事件・カラオケ法理(最判昭和63年3月15日)・令和2年改正のリーチサイト規制までを判例とともに解説。

条文
著作権法 第112条(差止請求権)

第1項——譲渡数量推定(立証難度:高)

「侵害品の譲渡数量×権利者が侵害品1個当たり得べかりし利益額」を損害と推定する。権利者自身が販売していた場合に強力な規定で、侵害品の販売数量の立証と権利者の販売能力(市場占拠可能性)が必要。侵害者の販売数量が権利者の生産・販売能力を超える部分には推定が及ばない(同項ただし書)。

第2項——侵害者利益額推定(立証難度:中)

「侵害者が侵害行為によって得た利益の額」を権利者の損害額と推定する。侵害者の帳簿・売上データの開示が前提になるため、文書提出命令(民訴法220条)と組み合わせることが多い。侵害者が利益を得ていない場合(採算度外視の侵害)は推定が及ばず、3項に移行する。

第3項——使用料相当額(立証難度:低 / 常時請求可)

「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を最低限の損害として認める。1項・2項の推定が及ばない場合でも「少なくともこの額は賠償しろ」という最低保証として機能する。立証が最も容易で、実務では3項を主張したうえで可能なら1項・2項を加重的に主張する設計が定石。

よくある質問

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この記事について
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