主要事実——弁論主義の適用対象
権利の発生・消滅・障害事由を直接基礎付ける事実(要件事実)。たとえば売買代金請求において「売買契約の締結」「代金の支払合意」等がこれに当たる。当事者の主張なくして裁判所が認定することは弁論主義違反となり、上告理由となりうる(最判昭和41年9月22日)。
間接事実——弁論主義の適用対象外
主要事実の存否を推認させる事実。たとえば「当事者が契約書に署名した」「交渉経緯がある」等。最判昭和41年9月22日は弁論主義の対象を主要事実に限定し、間接事実は裁判所が当事者の主張外の事実を認定しても弁論主義違反にならないとした。
補助事実——弁論主義の適用対象外
証拠の信用性に関する事実(証人の記憶力・利害関係等)。弁論主義の対象外であり、裁判所が職権で認定できる。間接事実と補助事実を混同すると、第1テーゼの論述範囲が曖昧になる。
よくある質問
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