同一の交通事故を原因とする損害賠償について不法行為(709条)で請求して棄却された後、「債務不履行(415条)を根拠に再提訴できる」と答案に書いたが、なぜ再提訴が許容されるのかの理論的根拠を示せずに減点された——旧訴訟物理論(判例)では不法行為請求権と債務不履行請求権は別個の訴訟物であるため既判力が及ばないのだが、この論理構造を示さずに結論だけ書いた答案は、訴訟物の確定が既判力(114条)の客観的範囲を画することを理解していないと評価される。
1. 訴訟物理論とは何か
民事訴訟における「訴訟物(請求)」——原告が裁判所に対して審判を求める内容・対象——を何を単位として確定するかを巡る理論が訴訟物理論である。訴訟物の確定は①既判力の客観的範囲(114条1項:確定判決の既判力は主文に包含するものに生ずる)、②二重起訴の禁止(142条:係属中の事件について重ねて訴えを提起できない)、③請求の変更(143条:請求の基礎に変更がない限り口頭弁論終結前に請求又は請求の原因を変更できる)の3制度すべてに直結する。
2. 旧訴訟物理論(実体法説)
旧訴訟物理論は、訴訟物を「特定の実体法上の権利または法律関係の主張」と捉える。売買代金請求権(563条等)と不当利得返還請求権(703条)のように、同一の経済的目的を有する場合でも、根拠となる実体法上の権利が異なれば別個の訴訟物となる。通説・判例(最大判昭和44年10月17日民集23巻10号1803頁)が採用しており、実務はこの理論によって運用されている。 民法・商法等の実体法の権利概念と訴訟物の単位を連動させるため体系的整合性が高い反面、同一紛争について複数の根拠による反復訴訟を許しやすいとの批判がある。
3. 新訴訟物理論(訴訟法説)
新訴訟物理論は、訴訟物を実体法上の権利から切り離し、訴訟法独自の観点から確定する。主要な立場として、①申立の趣旨(求める給付内容)のみで訴訟物を画する一元説と、②申立の趣旨+生活事実(Lebenssachverhalt)の二分肢説がある。いずれも「同一の給付内容を求める限り一個の訴訟物」とする点で共通する。 実体法の権利構成に依存せず一回的解決を促進できるメリットがあるが、「何が同一の給付か」の判定基準が不明確で訴訟指揮が困難になるとの批判を受ける。
4. 具体例——交通事故損害賠償の場合
旧訴訟物理論では、同一の交通事故から不法行為(709条)に基づく損害賠償請求権と安全配慮義務違反(415条)に基づく損害賠償請求権が生じる場合、根拠となる実体法上の権利が異なるため2個の訴訟物となる。
一方、新訴訟物理論では両者が求める損害賠償の給付内容が同一であるとして一個の訴訟物とする。この差が既判力・二重起訴・請求変更の各制度における帰結の違いを生じさせる。
5. 3制度への影響
既判力(114条1項)
旧訴訟物理論では、不法行為請求を棄却する確定判決の既判力は、債務不履行請求(別訴訟物)には及ばない。
したがって根拠を変えた再提訴が許容される。新訴訟物理論では同一給付についての確定判決の既判力が一元的に生じるため、後訴で根拠を変えて同一給付を求めても既判力によって遮断される。
二重起訴禁止(142条)
旧訴訟物理論では、不法行為訴訟が係属中でも、安全配慮義務違反(別訴訟物)に基づく別訴は142条の禁止対象にならない場合がある(ただし信義則・重複審理の弊害の観点から問題となりうる)。新訴訟物理論では同一給付を求める別訴は一個の訴訟物として二重起訴禁止に抵触する。
請求変更(143条)
旧訴訟物理論では、不法行為から債務不履行への変更は実体法上の権利が変わるため「請求(訴訟物)の変更」となり、請求の基礎の同一性の要件が問題となる。新訴訟物理論では同一給付を維持したままの根拠変更は「請求の原因の変更」にとどまり、訴訟物の変更ではないため143条の制約を受けにくい。
6. 判例の立場
最大判昭和44年10月17日(民集23巻10号1803頁)は、所有権に基づく明渡請求と賃貸借終了に基づく明渡請求を別個の訴訟物とし、旧訴訟物理論を採用した。判示の核心は「訴訟上の請求は実体法上の権利または法律関係の主張であり、同一の経済的目的を持つ場合であっても、その根拠となる実体法上の権利が異なれば別個の訴訟物として扱う」という点にある。 その後の下級審実務もこの立場を継承しており、司法試験では旧訴訟物理論を前提として論述するのが安全とされる。
7. 答案の論証パターン
訴訟物理論が問われる事例では、①問題となる訴えにおける原告の主張(何を根拠に何の給付を求めているか)を特定し、②旧訴訟物理論の定義(訴訟物=実体法上の権利の主張)を示し、③当てはめとして実体法上の権利の個数から訴訟物の個数を確定し、④その結論が既判力・二重起訴・請求変更のいずれの制度にどう影響するかを論じる流れが基本となる。 新訴訟物理論への言及が求められる場合は、定義(給付内容の同一性)・判例が旧説を採用している事実・旧説との帰結の差の3点をコンパクトに示す。
8. よくある落とし穴
落とし穴①:訴訟物の個数を示さずに結論だけ書く
落とし穴②:旧説・新説の定義を混同する
落とし穴③:新訴訟物理論を「より合理的」とだけ評価する
落とし穴④:既判力・二重起訴・請求変更の影響を一括して論じる
落とし穴⑤:請求の変更(143条)の「請求の基礎」の問題を忘れる
Elencoの条文検索で「訴訟物」「既判力」「二重起訴」を検索すると、本記事に加えて既判力の主観的範囲・既判力の時的限界など民事訴訟の関連論点を横断して整理できる。
FAQ — よくある質問
Q. 訴訟物理論は司法試験ではどちらで書くべきですか?
A.旧訴訟物理論(実体法説)を前提に書くのが安全です。
判例(最大判昭和44年10月17日)が旧説を採用し、実務もこれによって運用されているためです。新説に言及が必要な場合でも、定義(給付内容の同一性)・判例が旧説を採る事実・帰結の差の3点を簡潔に添える程度で足ります。
Q. 旧訴訟物理論では訴訟物の個数をどう数えますか?
A.根拠となる実体法上の権利の個数で数えます。
同一の経済的目的を持つ請求でも、根拠となる実体法上の権利が異なれば別個の訴訟物です。 たとえば所有権に基づく明渡請求と賃貸借終了に基づく明渡請求は、旧説では別個の訴訟物として扱われます。
Q. 同一の交通事故で709条と415条を主張すると訴訟物は何個ですか?
A.旧訴訟物理論では2個です。
不法行為(709条)と安全配慮義務違反(415条)は根拠となる実体法上の権利が異なるためです。新訴訟物理論では、両者が求める損害賠償の給付内容が同一である以上、一個の訴訟物として扱われます。
Q. 既判力の客観的範囲はどの条文で、訴訟物理論とどう関係しますか?
A.民事訴訟法114条1項が根拠で、既判力は判決主文に包含する判断に生じます。
旧説では不法行為請求を棄却した判決の既判力は別訴訟物である債務不履行請求に及ばず、根拠を変えた再訴が許されます。新説では同一給付についての既判力が一元的に生じ、後訴は遮断されます。
Q. 請求の変更(143条)に訴訟物理論はどう影響しますか?
A.旧説では根拠権利の変更が「訴訟物(請求)の変更」にあたり、請求の基礎の同一性(143条)が要件として問題になります。
新説では同一給付を維持したままの根拠変更は「請求の原因の変更」にとどまり、訴訟物自体は変わらないため143条の制約を受けにくくなります。
Q. 新訴訟物理論の一元説と二分肢説はどう違いますか?
A.訴訟物を画する基準が異なります。
一元説は申立の趣旨(求める給付内容)のみで訴訟物を確定します。二分肢説は申立の趣旨に加えて生活事実(Lebenssachverhalt)も考慮します。いずれも「同一の給付内容を求める限り一個の訴訟物」とする点では共通します。
STEP 1: 旧訴訟物理論(実体法上の権利の主張)・新訴訟物理論(申立の趣旨)の定義を確認し、交通事故の例で訴訟物の個数を具体的に数えてみる。
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演習機能で既判力・二重起訴・請求変更の各論点を素材に答案練習を行い、訴訟物の確定が各制度に与える影響を論証として書けるようにする。
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既判力の主観的範囲・時的限界など隣接論点と組み合わせて民訴体系を広げる。