民法96条とは — 詐欺・強迫の取消し
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民法96条は詐欺または強迫による意思表示の取消しを規定する。詐欺は欺罔行為、強迫は畏怖を生じさせる行為によって意思表示が形成された場合に適用される。取消しの効果は遡及的無効(121条)であるが、善意無過失の第三者保護(96条3項)により取消しの効力が制限される点が重要。
詐欺による取消しの要件(96条1項)
① 欺罔行為の存在
② 欺罔行為により錯誤が生じたこと(因果関係①)
③ 錯誤により意思表示がなされたこと(因果関係②)
④ 詐欺の故意(二重の故意)
強迫による取消しの要件と詐欺との比較
- 強迫の要件:①強迫行為(畏怖を生じさせる行為)②それにより畏怖が生じたこと③畏怖により意思表示がなされたこと④強迫の故意
- 強迫 vs 詐欺の最大の違い:第三者保護規定がない。強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できる(96条3項は詐欺のみ)
- 強迫は意思の自由を完全に奪う行為であるため、被強迫者保護を優先して第三者保護を認めない
第三者詐欺(96条2項)と第三者保護(96条3項)
- 96条2項:相手方でなく第三者が詐欺をした場合、相手方が知りまたは知ることができた時のみ取消可(相手方保護)
- 96条3項:詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できない。「第三者」とは取消し前に利害関係を持った者(判例)
- 96条3項の第三者の要件:善意(取消原因を知らない)かつ無過失(改正で追加)かつ登記(対抗要件具備)が必要か→判例は登記不要とする立場だが争いあり
- 95条4項(錯誤)の第三者保護と比較:いずれも「善意無過失の第三者」だが、錯誤は取消し後の第三者にも拡張(94条2項類推)
重要判例
- 最判昭和49.9.26:96条3項の「第三者」は取消し前に利害関係に入った者であり、取消し後の第三者との優劣は177条(対抗問題)で処理する
- 最判昭和44.2.13:96条3項の第三者は善意であれば足り、登記は不要とした(対抗要件不要説)
- 大判大正6.9.18:詐欺取消しを知らずに転得した者は善意の第三者として保護される
95条(錯誤)と96条(詐欺)は表裏の関係で出題される。最大の比較点は「強迫には第三者保護なし」「詐欺の第三者は善意無過失が必要(改正後)」の2点。答案では取消原因を特定してから第三者との関係を論じること。