刑法211条は、業務上必要な注意を怠って人を死傷させた行為と、重大な過失により人を死傷させた行為を処罰する。論文では、本件行為が『業務』に当たるか、業務に従事する者として求められる注意義務をどう特定するか、結果との因果関係をどう評価するか、という3点が中心的な争点となる。
①211条の構造、②業務概念(社会生活上の地位・反復継続性・他人の生命身体への危険)、③注意義務の特定、④結果との因果関係、⑤自動車運転処罰法との関係、⑥論証の組み立て、の順で扱う。関連条文として [刑法36条 正当防衛](/blog/keiho-36-seitai-boei) や [刑法199条 殺人罪](/blog/keiho-199-satsujin) と合わせて読むと、過失犯と故意犯の対比が見やすい。
211条の構造
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
211条前段は業務上過失致死傷罪、後段は重過失致死傷罪を定める。業務上過失致死傷罪が成立するためには、行為者が『業務』に従事していたこと、その業務上必要とされる注意を怠ったこと、そのことにより死傷の結果が生じたこと、行為と結果との間に因果関係があること、が必要となる。
業務概念
刑法上の『業務』は、職業であるかどうか、有償・無償の別を問わず、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為であって、その性質上、他人の生命・身体に危害を加えるおそれを伴うものとして説明される。職業性や報酬性は必須要件ではなく、社会生活上の地位に基づく反復継続性と、行為自体が持つ危険性が中心的な指標となる。
最決昭和60年10月21日は、医師の資格を持たない者が反復継続して医療類似行為を行い、患者に健康被害を生じさせた事案で、医師資格がない場合でも、人の生命・身体に危害を及ぼすおそれのある行為を社会生活上の地位に基づいて反復継続して行っている以上、刑法上の業務に当たるとした。資格や免許の有無は業務該当性を直ちに否定しないという理解の手がかりとなる判例である。
業務概念の構成要素
社会生活上の地位に基づくこと
私的な趣味的活動と区別し、社会生活の中で一定の地位を占める活動として位置づけられるかを問う要素。職業であるかどうかは決定的ではない。
反復継続性
一回限りの行為ではなく、反復継続して行われている、あるいはそのように予定されている活動であること。
他人の生命・身体への危険を伴うこと
当該行為の性質上、他人の生命・身体に危害を及ぼすおそれを類型的に伴うこと。医療、運送、建設、危険物取扱いなどが典型である。
注意義務の特定と結果との因果関係
業務上過失致死傷罪における注意義務は、当該業務に通常要求される注意義務として、業務の性質・行為者の地位・状況に応じて具体化される。一般には、結果発生の予見可能性と、結果回避のためにとるべき措置を講じる結果回避義務という2つの局面に分解して把握される。
結果との因果関係については、注意義務を尽くしていれば結果が回避できたといえるかどうか(結果回避可能性)が中心的な検討点となる。論文では、行為者がどのような注意義務を負っていたか、どの行為がその違反に当たるか、適切に行動していれば結果を回避できたかを順に示す形で組み立てるのが一般的である。
自動車運転処罰法との関係
自動車の運転による死傷事故については、2007年改正により当初は刑法211条2項として自動車運転過失致死傷罪が新設されたが、2013年に『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』(自動車運転処罰法)が制定され、自動車運転に関する過失致死傷は同法に移されている。同法5条は過失運転致死傷罪を定め、危険運転致死傷罪(同法2条・3条)と併せて自動車運転に関する処罰体系を構成する。
答案上は、自動車運転中の事故を扱う場合には、まず自動車運転処罰法5条(過失運転致死傷罪)の検討が出発点となる。刑法211条はそれ以外の業務(医療・運送以外の現場作業・危険物取扱いなど)について検討する位置づけになる。
論証の組み立て
刑法211条 論証構成例
問題提起
Xの行為が刑法211条前段の業務上過失致死傷罪を構成するかを検討する。
業務該当性
刑法上の『業務』は、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる行為であって、その性質上、他人の生命・身体に危害を加えるおそれを伴うものをいう。最決昭和60年10月21日は、医師資格を持たない者が反復継続して医療類似行為を行った事案で業務該当性を肯定している。本件のXの行為は、(社会生活上の地位/反復継続性/危険性)の3点からみて業務に当たる。
注意義務違反
業務に従事する者は、当該業務に通常要求される注意義務として、結果発生を予見し、結果回避のための措置を講じる義務を負う。本件では、Xには〇〇という予見可能性があり、〇〇という結果回避措置を講じるべき義務があったと考えられるところ、これを怠っている。
因果関係
Xが上記の注意義務を尽くしていれば、被害者の死傷結果は回避することができたといえ、両者の間に因果関係が認められる。
結論
以上より、Xには刑法211条前段の業務上過失致死傷罪が成立する。
FAQ
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