(労働基準法 第32条(労働時間))
① 書面協定の締結——労働者代表との締結
過半数組合または過半数代表者と使用者の間で書面協定(36協定)を締結する。協定では対象業務・労働者数・延長できる時間(1日・1か月・1年)等を定める。
② 労働基準監督署への届出
協定を労働基準監督署長に届け出ることで免罰的効果が発生(36条1項)。届出なしでは時間外労働命令の法的根拠がない。
③ 絶対的上限の遵守——2019年改正の核心
原則:月45時間・年360時間。特別条項適用でも①月100時間未満(休日労働含む)、②年720時間以下、③複数月平均80時間以内、④月45時間超えは年6か月まで。この4点を全て満たす必要がある。違反は刑事罰の対象(改正前は罰則なし)。
④ 就業規則への規定と合理性
最判平成3年11月28日(日立製作所武蔵工場事件)は「就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」と判示した。協定の有効性に加え、就業規則の合理性が業務命令の根拠として必要。