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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
2ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
顕名主義(本文)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、代理人自身のためにしたものとみなされる。代理意思の表示(顕名)を効力要件とする趣旨。
相手方の悪意・有過失(ただし書)
相手方が、代理人が本人のためにすることを知りまたは知ることができたときは、99条1項(顕名のある代理)の規定を準用し、本人に効果が帰属する。
趣旨
顕名は相手方が代理関係を認識するための形式要件にすぎず、代理関係を相手方が認識可能であれば形式不備でも本人帰属を認める。