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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理行為の要件・効果(1項)
代理人が代理権の範囲内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生ずる。三要素:①代理権、②顕名、③代理権限内の意思表示。
受働代理(2項)
相手方が代理人に対してした意思表示についても1項を準用。受働代理にも顕名(代理人としての地位明示)が必要。
顕名の機能
本人帰属を明らかにし相手方の判断材料を与える。顕名なき場合は100条で代理人本人に効果帰属が原則。