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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
負担減額(負担付遺贈)
負担付遺贈の目的価額が限定承認・遺留分回復訴訟により減少した場合、受遺者は減少割合に応じて負担義務を免れる。遺贈価値と負担のバランスを保つ趣旨。
遺言別段の意思
遺言者が別段の意思を示せばそれに従う。任意規定として遺言者の意思を優先。