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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。
2この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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