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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。
2この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
負担不履行による取消請求
負担付遺贈の受遺者が負担義務を履行しないとき、相続人は相当期間定めて催告し、期間内に履行なければ家裁に取消請求できる。
家裁の取消権
541条類似の解除構造だが家裁の関与が必要。相続関係の重大変動につき公的判断を要求。判例(最判昭和58.4.5)は取消判決確定により遡及的に遺贈無効となるとする。