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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
2ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 相手方の債務不履行
催告解除の対象は軽微でない不履行(1項ただし書)。2020年改正で帰責事由不要となり、債務者の帰責事由がなくても解除可能。
② 相当の期間を定めた催告
催告の期間は客観的に相当な期間(短すぎる催告でも客観的に相当な期間経過で解除可能)。
③ 催告後に解除の意思表示
解除は形成権。意思表示が相手方に到達した時点で効力発生。
最判昭51・12・20(催告期間の相当性)
催告に定めた期間が不相当に短くとも、客観的に相当な期間が経過すれば解除の効力が生じる。
最判昭36・11・21(軽微な不履行)
不履行が軽微な場合には信義則上解除権の行使が許されないことがある(現行541条ただし書の先駆)。