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全 1372 条
「第541条」の検索結果 — 1 件
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
2ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
催告解除(本文)
当事者の一方が債務不履行のとき、相手方は相当期間を定めて履行催告し、期間内に履行がないときは契約解除できる。債務不履行解除の原則型。
2017改正で帰責性不要
改正前は債務者の帰責性が解除要件とされていたが、改正で解除は債権者を契約から解放する制度と整理し、帰責性不要に転換。判例(最判昭40・6・30)の方向性を立法化。
軽微不履行の例外(ただし書)(2017改正で新設)
期間経過時の不履行が契約・取引上の社会通念に照らして軽微なときは解除不可。微細な不履行による解除権濫用を防ぐ。判例(最判昭36・11・21)の信義則限定論を成文化。
催告の有効性
「相当の期間」は事案により判断。期間が不相当に短くても、客観的に相当な期間経過後の解除は有効(判例:最判昭31・12・6)。期間明示なき催告も相当期間経過後に解除可能。
民法
催告解除の要件と軽微な不履行の解除制限
民法
解除の遡及効と第三者保護(545条)
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