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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
2ただし、第三者の権利を害することはできない。
3前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
4第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
5解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原状回復義務(1項本文)
解除権を行使したときは、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う。解除の本質的効果として双方が既履行給付を返還する。
第三者保護(1項ただし書)
第三者の権利を害することはできない。判例(最判昭33・6・14)は対抗要件具備した第三者は善意悪意を問わず保護されると解する。解除の遡及効と取引安全の調整。
金銭返還への利息(2項)
金銭返還の場合、受領時から利息を付さなければならない。原状回復の完全性を確保する。
物の果実返還(3項)(2017改正で新設)
金銭以外の物を返還するときは、受領時以後に生じた果実も返還しなければならない。判例実務を明文化。
損害賠償併存(4項)
解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない。原状回復+損害賠償の両立を確認。