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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
2債務の全部の履行が不能であるとき。
3債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
4債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
5契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
6前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
7次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
8債務の一部の履行が不能であるとき。
9債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
催告なし解除の事由(1項)(2017改正で整理)
①全部履行不能、②全部履行拒絶、③一部不能・拒絶で残部だけでは契約目的達成不可、④定期行為の時期経過、⑤前各号以外で催告しても履行見込みなき場合。催告が無意味な場合を類型化。
改正の意義
改正前の解除は催告解除(541)と無催告解除(旧543履行不能等)の二本立てだったが、改正で本条に無催告解除を体系化。事由を明確化し催告解除との使い分けを明示。
5号の一般条項
「前各号のほか催告しても契約目的を達するに足る履行見込みがないことが明らかなとき」と一般条項化。具体類型に該当しない場合でも、契約目的達成不可が明らかなら無催告解除可能。
一部解除(2項)
一部履行不能・履行拒絶の場合は、催告なしで「その部分について」解除可能。契約の一部解消による柔軟な解決。