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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
第533条の規定は、前条の場合について準用する。
趣旨
解除に伴う原状回復義務(545条)は双方が負うことが多い(金銭返還と目的物返還等)。これらは対価関係に立つため、同時履行の抗弁権(533条)を準用して給付の公平を確保。
判例
解除後の原状回復義務だけでなく、解除前から既に発生していた相手方の損害賠償義務との関係でも同時履行の関係を認める(最判昭和47.9.7等)。