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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2前項の意思表示は、撤回することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
解除権の行使(1項)
契約またはその性質によって解除の権利が当事者の一方または双方に属するときは、その解除は相手方に対する意思表示によってする。
解除の不可分性(2項)
解除の意思表示は撤回することができない。
性質
形成権。意思表示の到達により効果発生。