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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合、契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位はその第三者に移転する。
趣旨
従来判例(最判昭和30.9.29等)が認めてきた契約上の地位の移転を明文化。譲渡人・譲受人の合意+相手方承諾を要件とし、契約の同一性を維持しつつ当事者を入替える。
効果
契約から生じる権利義務(既発生債権・債務・解除権・取消権等)が一括して譲受人に移転。相手方の承諾を要件としたのは、契約の人的性質を保護するため。