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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
2ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
3第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
家庭裁判所は相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし遺言者が遺言に報酬を定めたときはこの限りでない(1項)。648条2項・3項および648条の2を準用(2項)。
趣旨
遺言執行は無償が原則だが、専門家への執行依頼が一般的になっているため家庭裁判所による報酬決定を可能にする。遺言指定報酬が優先するのは遺言者の意思尊重。
報酬の決定
家庭裁判所は相続財産の規模・事務の複雑度・期間等を考慮して報酬を裁量で決定。実務上は弁護士会基準・税理士会基準等を参考に算定される。執行者の請求が必要。
委任規定準用
648条2項(後払原則)、648条3項(割合報酬・履行不能時)、648条の2(成果報酬)が準用される。これにより執行途中で任務終了した場合も既履行割合に応じた報酬請求が可能。