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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
2保存行為
3代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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