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全 1372 条
「第103条」の検索結果 — 1 件
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
2保存行為
3代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
権限の定めのない代理人の権限
権限の定めのない代理人は次の行為のみができる。①保存行為、②代理の目的物の性質を変えない範囲内における利用・改良行為。
保存行為の例
家屋修繕、消滅時効中断、腐敗物の処分、未登記不動産の登記、期限到来債権の取立て等。
利用・改良行為の例
預金、賃貸(短期賃貸借602条範囲内)、家屋への造作等。性質変更(更地→建物建築等)は処分行為に当たり権限外。
処分行為の排除
売却・贈与・抵当権設定等の処分行為は本条の権限外。本人の特別授権がなければできない。
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