条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。
2ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身(生涯)。ただし遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の遺産分割審判で別段の定めをしたときはそれによる。
趣旨
配偶者の生涯にわたる住居確保を保障するのが原則だが、所有者の負担軽減や配偶者自身の事情(再婚予定・介護施設入所予定等)に応じて期間設定の柔軟性を認める。
終身原則の意義
配偶者居住権が終身存続することで、配偶者は住居を失う不安なく生活でき、財産分与でも住居用建物以外の財産を多く取得しやすい。
期間設定の効果
期間を定めた場合は期間満了で消滅し、定めの延長・更新は不可(通説)。期間設定により評価額が低くなり、配偶者は他の財産をより多く分割で得られる調整機能を持つ。