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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
2共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
3配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
遺産分割請求を受けた家庭裁判所は、①共同相続人間に配偶者居住権取得の合意があるとき、または②配偶者が取得希望を申し出た場合に居住建物所有者の不利益を考慮してもなお配偶者の生活維持に特に必要と認めるときに限り、配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
趣旨
2018改正(2020.4.1施行)で新設された配偶者居住権(1028条)の家庭裁判所による設定。遺産分割協議が整わない場合でも、生存配偶者の住居確保と他の相続人の所有権との調整を可能にする審判メカニズム。
1号・合意成立
共同相続人全員の合意があれば家庭裁判所はそれを尊重して審判する。協議が成立しているなら本来1028条1号で取得できるが、遺産分割審判の中で確認的に行う場面で機能する。
2号・特に必要
他の相続人の合意がなくても、配偶者の生活維持の必要性が所有者の不利益を上回ると認められれば審判で取得できる。配偶者の高齢・収入・代替住居の有無等が考慮事情となる。