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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
3ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
協議による遺産分割(1項)
共同相続人は被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。
審判による分割(2項本文)
協議が調わないときまたは協議をすることができないときは、各共同相続人はその全部または一部の分割を家庭裁判所に請求できる。
10年経過後の制限(904_3)
相続開始時から10年を経過すると特別受益・寄与分の主張は原則として制限される(2023年改正)。