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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。
2ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
4相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
10年経過後の特別受益・寄与分主張制限(2021年改正で新設)
前三条(特別受益903・寄与分904・904_2)の規定は、相続開始から10年経過後の遺産分割には適用しない。長期未了の遺産分割で特別受益・寄与分の調整を切る原則ルール。
立法趣旨
所有者不明土地問題の温床である長期未了遺産分割を解消するため、10年経過後は法定相続分での画一処理を促す。証拠散逸・記憶喪失も理由として、紛争解決を早期化。
1号の例外(10年前の分割請求)
10年経過前に家裁に遺産分割請求していれば本条適用なし。早期に手続を開始した相続人は10年後でも特別受益等の調整を維持可能。
2号の例外(やむを得ない事由)
10年経過前6か月以内にやむを得ない事由で分割請求できなかった場合、事由消滅後6か月以内に請求すれば本条適用なし。災害・行方不明・心身不調等の救済規定。