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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別受益(本文)
共同相続人中に被相続人から遺贈または婚姻・養子縁組のため・もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす。
持戻し計算
特別受益者の相続分から特別受益額を控除して具体的相続分を算定する。
持戻し免除の意思表示(903条3項)
被相続人が持戻し免除の意思表示をしたときはその意思に従う。配偶者居住権との関係で20年以上の婚姻について居住用不動産の持戻し免除が推定される(903条4項)。