条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続分取戻権(1項)
共同相続人の一人が遺産分割前に相続分を第三者に譲渡したとき、他の共同相続人は価額・費用を償還して相続分を譲り受けることができる。共同相続人外への遺産分割関与を防ぐ。
立法趣旨
遺産分割は相続人間の協議で進めるべき家族的・親族的関係であり、第三者が共同相続人として遺産分割に参加することは関係の安定を害する。第三者を排除する形成権により共同相続人の利益を保護。
1か月の権利行使期間(2項)
取戻権は譲渡を知ってから1か月以内に行使しなければならない。判例(最判昭53・7・13)は除斥期間と解する。
「相続分」の意義
判例(最判昭53・7・13)は「相続財産全体に対する譲渡人の有する持分の割合」と解する。個別財産の持分譲渡は本条の対象外。