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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
遺産分割前の処分財産のみなし算入(2018年改正で新設)
遺産分割前に遺産財産が処分された場合、共同相続人全員の同意により、処分財産を遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。事実上の遺産減少を回復する規定。
立法趣旨
旧法下では相続開始後の処分財産を遺産分割対象に含められず、不公平な結果が生じていた(判例:最判平17・12・8)。本条で全員同意により処分財産を遺産として扱える制度を新設。
処分者の同意不要(2項)
共同相続人の一人又は数人が処分したときは、当該処分者の同意は不要。処分者は事実上自己の取得分を確保しているため、本条みなし処理に同意する必要はないとする趣旨。
効果
処分財産が遺産分割時の遺産とみなされる結果、各相続人の具体的相続分計算において処分財産を含めた上で分割可能。処分者は処分財産分を取得済みとして他相続人の取得分が増加。