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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続財産の共有
相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属する。
「共有」の性質
通常の共有(249条以下)と同質(判例・通説)。遺産分割までの暫定的状態。各共同相続人は持分を譲渡可能(最判昭38・2・22)。
可分債権の例外(判例)
金銭債権等の可分債権は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然分割(最判昭29・4・8)。ただし預貯金債権は遺産分割対象(最大決平28・12・19判例変更)。