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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
2ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
3第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続財産の保存処分(2021年改正で新設)
家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により、いつでも相続財産の管理人選任その他保存に必要な処分を命じることができる。所有者不明土地問題対応の一環として新設された相続財産管理の一般則。
適用除外(ただし書)
①単独相続人が単純承認したとき、②共同相続で遺産全部の分割がされたとき、③952条1項により相続財産清算人が選任されているとき、は適用なし。これらは相続財産管理の必要性が消滅・転換した場面。
不在者財産管理規定の準用(2項)
27条〜29条(不在者の財産管理)が準用される。管理人の財産管理権限・職務・財産処分の許可等について不在者財産管理と同様のルール。
改正の意義
旧法では相続財産管理人選任は限定承認・相続人不存在等の特殊場面に限られていたが、本条により相続開始から相続人確定までの全期間で柔軟に管理人選任可能となり、所有者不明土地の発生防止に寄与。