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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
2この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
3不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
4前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
財産目録の作成(1項)
家裁が25条・26条で選任した管理人は、管理対象財産の目録を作成する義務を負う。費用は不在者財産から支弁。財産管理の透明性確保のための基本的義務。
本人選任管理人への命令(2項)
不在者自身が置いた管理人についても、生死不明の場合は家裁が利害関係人・検察官の請求により目録作成を命じうる。家裁監督下に置かれる契機。
保存処分(3項)
家裁は管理人に対し財産保存に必要な処分(火災保険締結、修繕等)を命じることができる。管理人の善管注意義務(家裁選任の場合644条準用)を具体化する規定。