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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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